世界知的所有権機関(WIPO)の発表によると、2011年の特許出願件数1位となったのは中国でした。
中国の人口は約14億人。中国は、世界各国の企業が進出し技術開発・生産などでも
上位の国であり、今や日本だけではなく、世界にとって大きなマーケットとなっています。
その中国において技術的に優位に立つためには数多くの特許出願を行う必要があり、
その結果、中国での特許出願件数は増加をしていると考えられます。
今後も中国への注目が高まり、中国での知的財産の権利化は激化していくものと予想されます。
しかし、中国においてより多く特許出願をするためには、そのためのコストが必要となってきます。
例えば、一般的な特許事務所で中国への特許出願を行った場合、中国特許出願1件につき
どのくらいのコストがかかるかというと、
国内事務所手数料 | 約20万円 |
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海外代理人手数料 | 約10万円 |
翻訳 | 約20万円 |
となり、合計で1件の手続きに約50万円かかる計算となります。
BYは、中国特許事務所との提携により、 国内事務所手数料は管理手数料のみで、低コストで中国特許出願をすることができます。
中国特許出願のコストが下がることによって、同じコストをかけるとすれば一般的な特許事務所に比べると、 通常100件の出願が151件と、約1.5倍の出願手続きが可能となります。
通常の特許事務所 | 1件 | … | 50件 | … | 100件 |
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BYの場合 | 1件 | … | 75件 | … | 151件 |
さらにBY中国特許出願サービスでは、OA対応の際の国内事務所手数料、特許査定の際の国内事務所手数料も 管理手数料のみなので、さらに出願件数を伸ばすことができます。
BY中国特許出願サービスにより、お客様の中国での知財戦略を優位に進めることができます。
中国の特許制度は日本と大きな違いはありません。
出願後、審査請求をし、実体審査を経た上で、権利化されます。権利期間は出願日から20年、また
出願日(又は優先日)から18ヶ月後に出願公開がされます。
出願言語は、中国語のみとなります。
中国の実用新案制度においても、日本の制度と大きな違いはありません。審査請求制度はなく、
方式的な審査のみで、登録されます。登録後、権利行使に際しては、専利権評価報告を請求し
権利行使を行います。
権利期間は、設定登録日から10年となります。
中国の意匠制度では、日本のように実体審査がありません。予備審査(方式的な審査)を経た後登録され、
公告が行われます。
公告されたものに対して無効請求を手続することができます。
権利存続期間は、出願日から10年となり、日本の20年と異なります。
中国の商標制度は、おおよそ日本の商標制度と同じ制度となっています。
異なっている部分としては、実体審査がされた後、出願公告が行われ、異議申立の3ヶ月の期間の経て、
申立がなければ登録されるということになります。
また、中国でも、一出願で多区分(例えば、5区分)を指定することができます。
しかし、従来とおり、一出願での指定は一区分だけをお勧めします。
これは、一出願で多区分にすることによる費用節約は限定的なうえ、実務上、一出願で一区分の方が有利な場面が多いからです。
中国の審査実務では、商標出願の一部が登録査定になった場合、その一部を分割出願して登録することができますが、出願人の任意で
分割出願することができません。また、登録後の情報変更、譲渡、更新等の際に何かと不便な点があります。
特に、商標登録後の公告期内に、1区分に対して異議申立が提起された場合、すべての区分がその対象になります。
商標の権利存続期間は、登録日から10年となります。